会費規定
特定非営利活動法人 日本情報技術取引所
会費規定(国内)
第1条(目的)
この規定は、特定非営利活動法人日本情報技術取引所 国内会員の会費支払いについて定める事を目的とする。
会員の種別については定款第5条に準じる。
会員の種別については定款第5条に準じる。
第2条(会費の支払い方法)
会費の支払い方法は、下記の3種類より選択できる。
- 1年一括払い
ただし、入会時は入会月から翌年3月までの請求書による請求 - 半年一括払い
ただし、入会時は、上期、4月から9月までの入会の場合には、入会月から9月分まで 下期、10月から3月までの入会の場合には、入会月から3月分までの、請求書による請求 - 毎月自動引落
ただし、入会時は、預金口座振替依頼書提出の翌々月から始まる指定口座からの自動引落、ただし提出書類に不備があった場合は引落の開始が遅れる場合がある。
第3条(会費の請求期日)
会費の請求期日は以下の通りとする。
- 入会時
原則入会当月の月末(月末が土日祝日の場合はその前日) - 2回目以降の請求
別表1の定める通りとする。
第4条(入会金および会費の金額)
入会金および会費については、別表2の定める通りとする。
但し、理事会の決議により、入会金を免除することができる。
但し、理事会の決議により、入会金を免除することができる。
第5条(入会金の支払時期)
入会金は、初回会費の支払時に併せて入金しなければならない。
第6条(拠出金品の返還)
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第7条(会費の不払いへの対応)
請求書に記載された支払締切日までに入金が出来ない場合は、事前に事務局まで届け出なければならない。
また、支払期日の変更について届け出が無い場合、かつ支払締切日より2か月が経過しても入金が確認出来ない場合は、基本的に自動的に退会とする。
また、支払期日の変更について届け出が無い場合、かつ支払締切日より2か月が経過しても入金が確認出来ない場合は、基本的に自動的に退会とする。
第8条(会員種別の変更)
会員種別の変更は申込月の翌々月から実行される。
なお、会員種別の変更についての入会金および会費の差額支払義務や、種別の変更や認定を認められない場合については別表3に定める。
なお、会員種別の変更についての入会金および会費の差額支払義務や、種別の変更や認定を認められない場合については別表3に定める。
第9条(規定の改正における協議手順について)
この規定の改正については、理事会より諮問を受けた場合に、法務委員会により原案を作成し、理事会にて審議を受け改定する。
付 則
- この規定に対応する従前の会費規定は、次条の改定日によりこの規定が施行されると同時に、その効力を失う。
- 2005年12年1日 施行
- 2023年3月14日 改定
- 2024年4月 1日 改定
別表1 2回目以降の請求期日1年一括払い 3月31日(翌期の前日) 半年一括払い 9月30日および3月31日(上期および下期の前日) 毎月自動引落 当月5日(5日が土日祝日の場合は翌平日)
別表2 会費種別ごとの入会金・会費の金額
※1.正会員および賛助会員の法人に関しては、従業員規模別会費制を適用する。
※2.相互入会の場合は入会金および会費を相殺することができる
別表3 会員種別の変更可否について可否 変更前種別 変更先種別 備考 否 個人正会員・個人賛助会員 法人正会員・法人賛助会員 会員種別の変更(会員権の移行)は認めない 可 法人正会員 法人賛助会員 可 個人正会員 個人賛助会員 可 個人賛助会員 個人正会員