定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人日本情報技術取引所と称し、英文表記を
Japan Information Engineering Trade Centerとし、略称をJIETとする。
この法人は、特定非営利活動法人日本情報技術取引所と称し、英文表記を
Japan Information Engineering Trade Centerとし、略称をJIETとする。
第2条(事務所等)
この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
- 2
- この法人は前項のほか、従たる事務所を大阪府大阪市、神奈川県川崎市、愛知県名古屋市、福岡県福岡市、及び大韓民国ソウル特別市に置く。また、必要に応じ支部、委員会を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、広く市民に対して、情報技術を用いて仕事情報や人材情報等の収集・提供を行うとともに、各業界や公共性の高い各種の教育研修事業を行い、高度化する情報化社会における経営環境や雇用環境の改善を図り、もって情報化社会の発展と日本経済の活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、広く市民に対して、情報技術を用いて仕事情報や人材情報等の収集・提供を行うとともに、各業界や公共性の高い各種の教育研修事業を行い、高度化する情報化社会における経営環境や雇用環境の改善を図り、もって情報化社会の発展と日本経済の活性化に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1)
- 情報化社会の発展を図る活動
- (2)
- 経済活動の活性化を図る活動
第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- (1)
- 情報技術を用いた仕事情報や人材情報の収集及び提供
- (2)
- 各種フォーラム等の開催による各業界に対応した教育研修事業
- (3)
- 公共性の高い教育事業活動
- (4)
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第6条(種別)
この法人の会員は、次の4種とし、賛助会員及び団体会員以外の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
この法人の会員は、次の4種とし、賛助会員及び団体会員以外の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1)
- 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び法人
- (2)
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会する個人及び法人
- (3)
- 団体会員 この法人の目的に賛同し、事業に協力するために入会する法人
第7条(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。
会員の入会については、特に条件を定めない。
- 2
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。また、提出した申し込み内容に変更が生じた場合は、速やかに、理事長に届け出なければならない。
- 3
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(入会金及び会費)
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)
- 退会届の提出をしたとき
- (2)
- 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が消滅したとき
- (3)
- 継続して2ヶ月以上会費を滞納したとき
- (4)
- 除名されたとき
第10条(退会)
会員は、退会届を1ヶ月前までに書面により理事長に提出して、任意に退会することができる。
会員は、退会届を1ヶ月前までに書面により理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)
- この定款に違反したとき
- (2)
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第12条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員等
第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
この法人に次の役員を置く。
- (1)
- 理 事 10人以上25人以下
- (2)
- 監 事 2人以上3人以下
- 2
- 理事のうち、1人を理事長とし、副理事長及び専務理事を若干名置くことができる。
第14条(選任等)
理事及び監事は、総会において選任する。
理事及び監事は、総会において選任する。
- 2
- 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
- 3
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 4
- 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
- 5
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
- 2
- 副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
- 4
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- (2)
- この法人の財産の状況を監査すること
- (3)
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- (4)
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
- (5)
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
第15条の2(利益相反取引の制限)
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければ当該取引を行うことができない。
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければ当該取引を行うことができない。
- (1)
- 理事が、自己又は第三者のために、この法人と取引をしようとするとき。
- (2)
- この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 2 前項の理事が、代表権を有する理事長の場合は、別途、所轄庁に対して、特別代理人の選任を請求しなければならない。
第15条の3(競業の禁止)
理事は、その任期中及び退任後2年間は、この法人と同様の目的又は活動を行う他の法人又は団体を新たに設立してはならない。
理事は、その任期中及び退任後2年間は、この法人と同様の目的又は活動を行う他の法人又は団体を新たに設立してはならない。
第15条の4(専務理事の兼業の禁止)
専務理事は、その任期中、理事会の承認を得なければ、他の職(自ら会社を経営し、又は他の会社の役員になることも含む。)に就いてはならない。
専務理事は、その任期中、理事会の承認を得なければ、他の職(自ら会社を経営し、又は他の会社の役員になることも含む。)に就いてはならない。
第16条(任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。
- 3
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 4
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- (2)
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第19条(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条(顧問)
この法人に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、理事長がこれを任免する。
この法人に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、理事長がこれを任免する。
- 2
- 顧問は、理事長の諮問に応じて法人の活動や運営に助言をする。
第5章 会議
第21条(種別)
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
- 2
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第22条(構成)
総会は、賛助会員及び団体会員以外の会員をもって構成する。
総会は、賛助会員及び団体会員以外の会員をもって構成する。
- 2
- 理事会は、理事をもって構成する。
第23条(権能)
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について議決する。
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について議決する。
- (1)
- 総会に付議すべき事項
- (2)
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)
- その他この法人の運営に関する必要な事項
- 2
- 総会は、法及びこの定款に規定するもののほか、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。
第24条(開催)
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
- 2
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- (2)
- 賛助会員及び団体会員以外の会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (3)
- 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき
- 3
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)
- 理事長が必要と認めたとき
- (2)
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
第25条(招集)
前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3
- 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第26条(議長)
総会の議長は、その総会に出席した賛助会員及び団体会員以外の会員の中から理事長が指名する。
総会の議長は、その総会に出席した賛助会員及び団体会員以外の会員の中から理事長が指名する。
- 2
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第27条(定足数)
総会は、賛助会員及び団体会員以外の会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会は、賛助会員及び団体会員以外の会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- 2
- 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第28条(議決)
会議における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
会議における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2
- 会議の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した賛助会員及び団体会員外の会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3
- 前2項の規定にかかわらず理事又は賛助会員及び団体会員以外の会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき賛助会員及び団体会員以外の会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案事項について、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすことができる。
- 4
- 前項の規定により総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の総会があったものとみなされた場合には、その時に当該総会が終結したものとみなす。
第29条(表決権等)
総会における賛助会員及び団体会員以外の会員、又は理事会における理事(以下「構成員」という。)の表決権は、平等なものとする。
総会における賛助会員及び団体会員以外の会員、又は理事会における理事(以下「構成員」という。)の表決権は、平等なものとする。
- 2
- やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した構成員は、前2条及び次条第1項及び第43条の適用については、会議に出席したものとみなす。
- 4
- 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
第30条(議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)
- 日時及び場所
- (2)
- 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)
- 審議事項
- (4)
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
- 3
- 第28条第3項の規定による、総会の決議があったものとみなされた場合においては、前2項の規定にかかわらず次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)
- 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
- (2)
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- (3)
- 総会の決議があったものとみなされた日
- (4)
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 資産及び会計
第31条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)
- 財産目録に記載された資産
- (2)
- 入会金及び会費
- (3)
- 寄付金品
- (4)
- 財産から生じる収入
- (5)
- 事業に伴う収入
- (6)
- その他の収入
第32条(資産の区分)
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
第33条 (資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第34条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第35条(会計の区分)
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
第36条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第37条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第38条(予備費の設定及び使用)
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
第39条(予算の追加及び更正)
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第40条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第41条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第42条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
第43条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した賛助会員及び団体会員以外の会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する次に掲げる事項については所轄庁の認証を得なければならない。
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した賛助会員及び団体会員以外の会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する次に掲げる事項については所轄庁の認証を得なければならない。
- (1)
- 目的
- (2)
- 名称
- (3)
- 法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- (4)
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
- (5)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- (6)
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
- (7)
- 会議に関する事項
- (8)
- その他の事業を行う場合、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- (9)
- 解散に関する事項(残余財産に帰属すべきものに係るものに限る。)
- (10)
- 定款の変更に関する事項
第44条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)
- 総会の決議
- (2)
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)
- 賛助会員及び団体会員以外の会員の欠亡
- (4)
- 合併
- (5)
- 破産手続開始の決定
- (6)
- 所轄庁による認証の取消し
- 2
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、賛助会員及び団体会員以外の会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- 3
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第45条(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものとする。
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものとする。
第46条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において賛助会員及び団体会員以外の会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人が合併しようとするときは、総会において賛助会員及び団体会員以外の会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
第47条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
第48条(事務局)
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
- 2
- 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
- 3
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第10章 雑則
第49条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。
附則
第15条の4の規定は、平成26年6月開催の総会以降に、新たに専務理事になった者に対して適用するものとする。
附則
この定款は、平成26年10月14日から施行する。
この定款は、平成26年10月14日から施行する。
附則
この定款は、平成27年 6月23日から施行する。
この定款は、平成27年 6月23日から施行する。
附則
この定款は、平成27年10月16日から施行する。
この定款は、平成27年10月16日から施行する。
附則
この定款は、平成29年 6月22日から施行する。
この定款は、平成29年 6月22日から施行する。
附則
この定款は、平成31年3月25日から施行する。
この定款は、平成31年3月25日から施行する。
附則
この定款は、令和 2年 6月29日から施行する。
この定款は、令和 2年 6月29日から施行する。
附則
この定款は、令和 3年 9月14日から施行する。
この定款は、令和 3年 9月14日から施行する。
附則
この定款は、令和 6年9月24日から施行する。
この定款は、令和 6年9月24日から施行する。